リース用語集
リースに関する用語
ファイナンスリース
日本国内においては、一般的にこのファイナンス・リースを「リース」と呼びます。フルペイアウトで中途解約ができない賃貸借契約です。リースには管理事務の合理化、費用の平準化、設備・機器の陳腐化対応、環境関連法制への対応などといったさまざまなメリットがあります。
フルペイアウト
ユーザーが、リース物件の購入代金、金利、固定資産税、動産総合保険料などリース取引に要する費用のほぼ全額(90%以上)をリース料として支払うことを言います。
プログラム・リース
プログラム(ソフトウェア)を対象とするリースで、リース会社がプログラムの使用権を取得し、その使用権をユーザーに再許諾する賃貸借取引です。ソフトウェアは税法上、無形固定資産として分類されます。
リースアップ(リース満了)
リース期間またはリース契約が終了することを言います。
再リース
当初のリース契約期間が終了した後、その物件を継続して借りることを言います。通常は契約当初にあらかじめ再リース条件を決めておき、リース終了時点で、ユーザーが再リースを希望する場合には、その条件で1年間契約を更新することができます。
リース料率
物件価額に対し、お客さまが毎月お支払いしていただくリース料の割合をパーセンテージで示したもの(税抜き)で、「金利」とは異なります。
適正リース期間
リース期間はユーザーの任意で決めることができますが、所有権移転外リース取引において、リース料全額を損金処理できる税務上の適正なリース期間が定められています。(物件の法定耐用年数の70%(法定耐用年数が10年以上の場合は60%)以上の年数。)
ユーザー
リース取引においては、リース物件を使用されるお客さまのことです。
サプライヤー
リース取引においては、リース物件を販売する売主さま(メーカー・ディーラーさま)のことです。
動産総合保険
ほとんどのリース物件に付保されている損害保険で、契約の内容はどのリース会社もほぼ同じです。
ただし、特約の違いでリース会社によって担保される内容が異なります。例えば、風水害特約が付保されていないと、台風や高潮の被害でリース物件が損傷した場合の修繕費はユーザー負担になります。(当社では風水害特約付保です。)
詳しくは「動産総合保険のご案内」をご覧ください。
法定耐用年数
税法で定められた減価償却費の計算の基礎になる年数です。税法では全ての減価償却資産について、法定耐用年数が定められています。
ノン・キャンセラブル
リース期間中の解約ができないことです。(通常のリース契約はこれに該当します。)
リース会計基準
リース取引に関する会計処理の基準を示したもので、上場企業、会社法上の大会社など公認会計士、監査法人の会計監査が義務付けられている企業は強制適用となります。詳細はリース会計のページを御覧ください。